“店側には、路上での営業が新型コロナウイルス対策のため暫定的なものであること、「新しい生活様式」の定義に対応すること、設置するのが仮設施設であること、施設付近の清掃等に協力することなどが求められます”

prna79prna79 のブックマーク 2020/06/06 13:40

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国交省、飲食店などの路上利用許可基準を一時的に緩和 コロナ対策のテイクアウト、テラス営業などのため

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