じゃあストーカー規制法の条文アップデートしないと駄目やろ.第二条の一は該当しなくてもニの「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」に該当するんじゃないの?→GPS

triggerhappysundaymorningtriggerhappysundaymorning のブックマーク 2020/06/12 19:31

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