まあ旧民法下でも詐害行為取消権が発生する場面だから国税が勝ちそう。根抵当権の仮登記をしておけば話は違ったんだろうけれども、経緯的にそれを求めるのもやや酷な要素がないとは言い切れないかなあ。

snowdrop386snowdrop386 のブックマーク 2020/06/24 11:58

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