凝視してパンティラインを探す行為が迷惑防止条例に抵触するんじゃないかって気もする(大阪府の場合「不安にさせるのはNG」らしい https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sodan/sodan/1/4536.html )。私には判断がつかない。

vndnvndn のブックマーク 2020/07/08 23:11

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これは犯罪に入りますか?

    会社帰りに、前を歩く女性のパンティラインを探す。 パンツスーツやタイトスカートならなお良い。 視線も合わせないし距離も詰めない。 3〜10mくらいの距離を保ち、周囲にぶつからないように、かつ、他人の肩越し...

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