“「被害者が求めた場合、不利益を回復させ、損害の公平な分担を図る賠償制度の目的や理念に照らして相当であれば認められる」との初判断。5人の裁判官全員一致。被害者の年齢や状況によっては、受取額が大幅増”

fukushi_entryfukushi_entry のブックマーク 2020/07/10 17:18

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交通事故で障害、賠償金は毎月の受け取り可能に 最高裁:朝日新聞デジタル

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