”P6~被控訴人ツイッタージャパンは,ツイッターの管理・運営に全く関与しておらず,プロバイダ責任制限法4条1項にいう開示関係役務提供者に当たらないし,控訴人が開示を求める情報を保有していない”

pandora_0pandora_0 のブックマーク 2020/09/07 22:11

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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/761/087761_hanrei.pdf

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