色々な論点があるけど、とりあえず「サムネイル作成時のトリミングが人格権侵害」という点については、現行法でそういう判断になるなら法改正(例外規定)が必要かと。「サムネイル」の定義を工夫すれば可能なはず。

sangpingsangping のブックマーク 2020/07/22 17:48

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