「野党4党などが憲法53条に基づき臨時国会の召集を内閣に要求した。衆参いずれかで総議員の4分の1以上の求めがあれば、内閣は召集を決めなければならない」「首相は要求に応じる必要がある」。必要でなく義務がある。

vox_populivox_populi のブックマーク 2020/08/01 07:08

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(社説)国会召集要求 首相は速やかに応じよ:朝日新聞デジタル

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