“しかし、残業時間は発症直前に月107時間だったものの、前月の68時間から倍増していない点などを考慮。業務による負担が労災要件に該当しないと判断し、遺族補償給付を不支給とした。”

kjinkjin のブックマーク 2020/08/06 21:08

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