「憲法 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」やれ

udukishinudukishin のブックマーク 2020/08/21 12:35

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「収賄よりまずい」自民からも厳しい声 秋元司議員逮捕:朝日新聞デジタル

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