通常はビルなどに適用し、冬至よりも日陰が長くなる事は無いと言う最低基準を、橋梁にも杓子定規に適用、一審は通達があるからと退けたが、二審で「いや通達法律じゃねえし」と中日本高速敗訴とのことで。妥当かと。

TakamoriTarouTakamoriTarou のブックマーク 2021/08/30 10:33

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