大抵の組織が「法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合」という懲戒事由を持っていて大澤昇平氏はそれで懲戒解雇された。今回は譴責が妥当と思うけど、不穏な謝罪で騒動を大きくしていて解雇でも文句はいえない。。

BIFFBIFF のブックマーク 2020/09/02 17:56

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