“「共助」の仕組みは、国民の参加意識や権利意識を確保し、負担の見返りとしての受給権を保障する仕組みである社会保険方式を基本とするが、これは、いわば自助を共同化した仕組みであるといえる”

bn2islanderbn2islander のブックマーク 2020/09/07 10:25

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自助・共助・公助といえば - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

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