"不動産の購入金額が1億円以下で、かつ、それを個人が自分や親族の居住用とするのであれば、例外として源泉徴収の必要はない" "売り手が日本人でも、海外に居住しているために非居住者"

gwmp0000gwmp0000 のブックマーク 2020/09/14 09:18

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