「「別の場所で保管するなど、自分の物にしようとしたわけではなく、『一時的な無断借用』の域を超えない」と判断し、占有離脱物横領罪の成立に必要な不法領得の意思が認められないと結論づけた。」

blueribbonblueribbon のブックマーク 2020/09/29 19:51

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