窃盗罪なら「一時的に使用しただけ」でも罪が成立するけど、占有離脱物横領罪の場合は「自分のモノにする意思」が必要なので、これは検察が起訴容疑ミスったのでは。

kz78kz78 のブックマーク 2020/09/29 20:58

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