二次的著作物でも二次著作者に著作権はあるって別に前から同じ判例でなんも変わってなくね?一次著作者への許諾には触れてないし。そも裁判の棄却理由に著作権も猥褻も全てがほぼ関係がないのがなんかもの悲しい。

ayumunayumun のブックマーク 2020/10/07 23:44

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スドー🍞 on Twitter: "知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。 https://t.co/QK5S59ABkh"

    知財高裁の判決が掲載されました。同人誌の法的位置づけについては以後これがリーディングケースになると思われます。 https://t.co/QK5S59ABkh

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