この件の解説、判決の ”ウ 権利行使の可否”のとこに書かれてること、ポパイの件では "ポパイの絵であると認識しうる限り" とあることについて触れられてないものばかりでよくわからないんだよな

tick2tacktick2tack のブックマーク 2020/10/10 09:15

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