ガイドライン上は、同一労働でなくても職務内容の相違に応じた賞与の支給はすべしと定めてて、高裁判決はその趣旨に沿ったものだった、という点は抑えておきたい

Pgm48pPgm48p のブックマーク 2020/10/13 20:27

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