「1審は弁論の直前に原告が会社側主張の書面を受け取り、原告が簡略な書面しか準備できないのに弁論を終結させた。後に原告が反論の書面や弁論再開の上申書を提出したが、これを認めずに判決を下したと判断」

carl_scarl_s のブックマーク 2020/10/23 17:02

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「正当に訴訟する権利を侵害」 解雇無効訴訟、名古屋高裁が1審判決取り消し | 毎日新聞

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