刑を終えてない犯罪者とかなら形式的任命の首相であっても止める正当性はあると思うが。過去の国会答弁を無視して学術会議法7条と17条を無視していいなら、まあ。

natu3kannatu3kan のブックマーク 2020/10/30 00:53

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