法律の定める子どもへの遺留分は均等割した際の1/2となるため、17/6つまり2と5/6人は最低でも全員に配分しなければならない。ゆえに17/9つまり1と8/9しか3男に残さないと言う遺言には不備がうんぬん

aquatofanaaquatofana のブックマーク 2020/12/12 10:01

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17人の増田

    父親の遺言で増田の半分を長男が、三分の一は次男が、九分の一を三男が受け取ることになりました。 しかしそこにはちょうど17人の増田しかいなかったため、長男が8と1/2人、次男が5と2/3人、三男が1と8/9人受け取...

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