“法人の業務に関連した事故を対象とし、代表者や従業員らが必要な注意を怠り、人を死亡させたときは法人を罰金刑に処す-というものだ。”

hahnela03hahnela03 のブックマーク 2020/12/14 16:34

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社説|組織罰導入の是非/本格的に議論すべき時期だ | 河北新報オンラインニュース

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