「本人だけでなく家族も保護対象」「大統領経験者は、警察など捜査機関による尋問や、捜索、逮捕なども免れる。ただ、反逆罪をはじめとする重大犯罪に問われ、最高裁や憲法裁判所が認めた場合は、訴追対象となる」

castlecastle のブックマーク 2020/12/24 11:25

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