「エビデンスを提示せず主張したなら嘘つき」「事実と異なる主張であったが論評の範囲内」安倍の場合は両方成立するので「虚偽の定義は発話者が自民党総裁か否かで異なる」と閣議決定すればよろしい。

d-ffd-ff のブックマーク 2020/12/25 21:47

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