明細を公開してなぜ公職選挙法違反(買収でなく寄付の禁止)に該当しないか説明しないとおわらんでしょ。秘書がやったとしても連座制だし。/id:technocutzero 情報ありがとう。公職選挙法119条2にそんな文言あるんですか?

jacobyjacoby のブックマーク 2021/01/04 22:00

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安倍前首相不起訴、検察審査会に申し立て | 共同通信

    「桜を見る会」の夕会費補填問題で、政治資金規正法違反などの容疑で告発された安倍晋三前首相を不起訴とした東京地検特捜部の処分を不服として、告発した市民団体が4日、検察審査会に審査を申し立てた。

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