職務に関する賄賂では無いという判断は、賄賂を渡した会社は、例えば今回の議員以外にも見ず知らずの他人に見返りを求めずにお金を渡していたということ?それが証明できなければ理論が成り立たないのでは?

LatLat のブックマーク 2021/01/15 11:37

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西川元農相は立件見送り、特捜部 職務に関する賄賂と認定は困難 | 共同通信

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