“特措法31条は、知事が医療関係者に医療の提供を行うよう要請する手続きを定める。応じなくても罰則はないが、正当な理由なく応じなければ、書面による指示が行える”

mutevoxmutevox のブックマーク 2021/01/16 12:02

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吉村知事「医療機関も社会の一員として協力を」…病床確保で要請へ | ヨミドクター(読売新聞)

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