“疫学調査において、接触者や行動履歴を隠匿などした場合は伝染病防治法43条の違反に問われ、また同法67条第1項第3款の規定により6万~30万元の罰金が科せられると規定されている”

mutevoxmutevox のブックマーク 2021/01/19 12:41

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