これ、「著作物にあたらない」ということなのでは? 本当にそうなるかはともかく、それならなぜ「第三者が引用して言及することも許されていない」ことになるの? 「著作物であること」が第十五条の前提では?

mohnomohno のブックマーク 2021/01/29 13:30

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