ん?これは会社側では防げなくないか? もし雇用関係がなかったら、ただの詐欺事件? “民法の表見代理または使用者責任に基づき、当社としての発注先への支払い義務があることが顧問弁護士への相談等により確認”

smura0smura0 のブックマーク 2021/02/10 23:52

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当社元社員による不正と損失計上について - 博報堂プロダクツ

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