“入管庁が監理人を指定し、報告義務を課すことは、監理人を入管庁の監督下に置くことを意味し、例えば弁護士が監理人となった場合は、守秘義務違反や利益相反の問題を生じさせることになる” by東弁

sarutorusarutoru のブックマーク 2021/02/11 21:28

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法務省の「難民いじめ」が悪化する? 国連勧告を無視する入管法「改正」に懸念 - 弁護士ドットコムニュース

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