黙秘権があるのは訴追された本人だけだというのと、あくまで権利であって公人の場合は可能な範囲で積極的に公開した方が望ましいだろうというのと。

type-100type-100 のブックマーク 2021/02/12 14:42

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『調査中でも「答弁可能」 接待問題、崩れた政府の口実:朝日新聞デジタル』へのコメント

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