“第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。” 採用時に宣誓署名するよね。

nozoooonozoooo のブックマーク 2021/02/16 14:58

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