(労働基準法第36条第4項)。この45時間の上限を超える残業を前提とするようなみなし残業(固定残業代)の定めは、公序良俗に反して違法・無効とされる可能性があります。https://www.legal-security.jp/column/554

maturimaturi のブックマーク 2021/03/15 07:35

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たいくつ on Twitter: "@bronse0426 そもそも月45時間を超えるみなし残業代は違法の恐れがある"

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