“「同性愛者と異性愛者の違いは人の意思によって選択できない、受けられる法的利益に差はない。同性愛者が婚姻によって生じる法的利益の一部すらも受けられないのは合理的な根拠を欠いた差別的な取り扱いだ」”

mitsumorixmitsumorix のブックマーク 2021/03/18 00:08

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同性婚認めないのは違憲の初判断 国への賠償は退ける 札幌地裁 | NHKニュース

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