憲法第5条には「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ」とある。皇室典範を改正すれば、男子の皇族が絶えても摂政を置き続けることで天皇制を存続できる?

bt-shouichibt-shouichi のブックマーク 2021/03/20 11:13

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Shin Hori on Twitter: "正確には、天皇制は「結婚してくれる相手がいなくなり、後継者がいなくなる」という終了もあり得ます。 その場合、条文だけ残る"条文天皇制"となり、皇室典範を改正して、摂政を選挙で選んで国事行為をすることに。 https://t.co/4ij6Uvpil2"

    正確には、天皇制は「結婚してくれる相手がいなくなり、後継者がいなくなる」という終了もあり得ます。 その場合、条文だけ残る"条文天皇制"となり、皇室典範を改正して、摂政を選挙で選んで国事行為をすることに...

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