最も重要な労働条件の一つである賃金額については、就業規則や賃金規程等に明示されるか、労働者の個別の合意がないまま、使用者の一方的な行為によって減額することは許されない/運用基準を明らかにすべき

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2021/03/24 15:45

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賃金72(CFJ合同会社事件) | 栗坊日記

    おはようございます。 さて、今日は、業務遂行能力不足を理由とする降格・賃金減額に関する裁判例を見てみましょう。 CFJ合同会社事件大阪地裁平成25年2月1日・労判1080号87頁) 【事案の概要】 ...

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