「水先案内人の過失による事故でも船長が責任を負うと規定」これは日本でも同様。ただし、重過失があった場合はこの限りではないが、スエズだとどうなのかな。

shijuushishijuushi のブックマーク 2021/03/26 11:58

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【スエズ座礁事故】船主責任、貨物損害 免責に。サルベージ費用は負担か|日本海事新聞 電子版

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