"(条件(1))は勿論、支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が明示され、時間数を超えて残業が行われた場合には別途精算する旨の合意が存在するか、そうした取扱いの確立が必要不可欠

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2021/03/31 17:07

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

賃金55(アクティリンク事件) | 栗坊日記

    おはようございます。 さて、今日は、不動産会社元従業員による割増賃金等請求に関する裁判例を見てみましょう。 アクティリンク事件(東京地裁平成24年8月28日・労判1058号5頁) 【事案の概要】 Y社...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう