"新問答は、扶養義務者に対する直接照会(扶養照会)は「扶養義務の履行が期待できる」と判断される者に対してのみ行うものであることを明記しており、窓口の運用や監査などのあらゆる機会を通じて、この点を徹底し"

cinefukcinefuk のブックマーク 2021/04/09 11:40

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厚労省が、扶養照会を拒否する者の意向尊重の方向性を示す通知を出しました

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