刑事裁判の確定なく、学校側の調査資料すらない状態で「盗人である」と断罪するのは適切でないと思いますよ。なんなら原告弁護士あたりは「不法領得の意思を欠くからそもそも窃盗に当たらない」とすら思っているかも

stakmestakme のブックマーク 2021/04/12 06:54

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「財布1つ持ち去りで自主退学勧告は不当」 有名進学高校の元生徒が都を提訴 - 弁護士ドットコムニュース

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