"長年同一の業務に従事してきた労働者を、それとは異質の業務に異動することは、それ自体不利益性を有すると認められる"/"本社から離れたほとんど他に従業員がいない現場作業所での単純作業への異動"

sawarabi0130sawarabi0130 のブックマーク 2021/04/22 10:22

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不当労働行為262 組合員の人事異動と不当労働行為(労務管理・顧問弁護士@静岡) | 栗坊日記

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