憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない」20歳下の部下にキスした上司にも、被害者が告訴したら虚偽告訴で反訴する権利がある。https://www.sankei.com/affairs/news/210422/afr2104220018-n1.html

REVREV のブックマーク 2021/04/23 16:29

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