相続も税務も外国人は戸籍なしで可能だし日本人でも判決謄本が要るときがあるくらいで処理できそう。住民票は以前から夫婦別姓に対応(国際結婚)。戸籍法41条の報告的婚姻届(姓の選択)の届出義務に違反してる状態かな。

lenhailenhai のブックマーク 2021/04/28 18:38

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