公選法の罰則規定だと多数人買収及び多数人利害誘導罪が「五年以下の懲役又は禁錮」 / 第二百二十四条の利益の没収は行われたんだっけ?(利益=議員当選以後の歳入のすべて)

honeybehoneybe のブックマーク 2021/05/01 04:43

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河井元法相に懲役4年求刑 「犯罪史上突出して悪質」:朝日新聞デジタル

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