憲法を守れ。第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、(略)政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。/第九十九条(略)その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

take-ittake-it のブックマーク 2021/05/06 22:11

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DHC会長の在日コリアン差別、協定解消の自治体も。「容認できない」「社会的影響大きい」全21市町に独自調査

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