『商標法4条1項8号が「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の他人の承諾なしに登録できないと定めているからだ。「自分の名前を無断で商標として登録されない」という人格的利益の保護が趣旨だという。』

lummydayslummydays のブックマーク 2021/05/07 20:17

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デザイナーの氏名ブランドがピンチ 相次ぐ商標登録不可:朝日新聞デジタル

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