早よ公取委動けよ。ウーバーと配達員は、下請法4条2項の役務提供委託には該当するはず。ウーバーは内訳も示さず報酬を一方的に決めてるのに「唯の仲介役」などと標榜して脱法する行為を、野放しにしてはいけない

Pgm48pPgm48p のブックマーク 2021/05/07 17:20

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ウーバーイーツが新報酬体系を全国に拡大 配達員は反発:朝日新聞デジタル

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