これは健康保険の扶養の話。税とは無関係。健康保険法では「被保険者により生計を維持する者」とだけ規定されており、昭52に厚生省局長が運用基準を健保組合に通知。昨年4月に厚労省はこのコロナ対応版基準を通知した

eroyamaeroyama のブックマーク 2021/05/11 23:21

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

河野担当相、打ち手確保に「潜在看護師」も活用 扶養枠「外れない」(産経新聞) - Yahoo!ニュース

    河野太郎ワクチン担当相は10日の衆院予算委員会で、新型コロナウイルスワクチンを接種する医療従事者の確保に向け、資格を持ちながら仕事に就いていない「潜在看護師」を活用する考えを示した。年収が130万...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう